大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)5685 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人上村進の上告趣意第一点、第三点及び第四点は事実誤認、量刑不当の主張

であり、また同第二点は違憲をいうけれども、第一審判決挙示の証拠によれば、所

論殺意の点にも補強証拠の存すること明らかだから違憲の所論はその前提を欠き、

いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適

用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年五月七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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